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総理大臣を選ぶ仕組みはわかった。では、その総理大臣に「辞めてもらう」には、誰が何をすればいいのだろう。
国会には、内閣に対して「もう政治を任せられない」と意思を示す制度がある。それが内閣不信任決議だ。ただし、採決できるのは衆議院。参議院には、同じ法的効果を持つ不信任決議の制度はない。
衆議院で不信任決議案が可決されたら、総理大臣はその場で失職するのか。実は、そうではない。憲法第69条は、10日以内に衆議院が解散されない限り、内閣は総辞職しなければならないと定めている。
つまり、選択肢は二つ。内閣がそろって辞めるか、衆議院を解散して選挙に向かうか。不信任決議は総理大臣一人への「解雇通知」ではなく、内閣全体の進退を問うものなのだ。なお、衆議院で内閣の信任決議案が否決された場合も、同じ規定が適用される。
では、不信任決議がなければ総理大臣は辞めないのか。そんなことはない。総理大臣が自ら辞任を決め、内閣が総辞職することもある。与党内で支持を失い、辞任を迫られる場合も考えられる。ただし、党内で批判が強まっただけで、自動的に首相の職を失うわけではない。
ほかにも、総理大臣が亡くなるなどしてその職が空いた場合や、衆議院議員の総選挙後、初めて国会が召集された場合には、憲法第70条により内閣は総辞職する。選挙で与党が勝っても、いったん総辞職して改めて首相を選ぶのだ。
仕組みを知るほど、国会が持つ力の大きさが見えてくる。それでは、国会議員ではない私たち国民自身には、いったい何ができるのだろう。
総理大臣の進退を考えるうえで、もう一つ気になるのが衆議院の解散です。『首相の解散権を斬る』は、憲法69条と7条の違いや、過去の解散の歴史を取り上げた一冊。首相の解散権はどこまで認められるべきなのか、さらに考えてみたい人に向いています。


